会社設立における資本金

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新会社法により最低資本金規制が撤廃されたため、現在では1円という少額資本金で会社を設立できるようになりました。
ただし、資本金というのは登記簿謄本にも記載されるため、会社運営上生じる対外的信用という点で考えれば極力少額資本金というのは避けたいところです。
また、会社が金融機関から融資を受ける場合も、資本力が少ないと財務部分で良い印象を与えることが出来ないため融資を見送られる場合も出てきます。
しかし、現金での資本金が少なくても、代表者が所有する株式(無形固定資産)や、機械や備品などを査定した金額を資本金に計上することも可能です。
ただし、この場合は個人で所有していた物が会社へ“所有権”移行されてしまうので、ご自身でよく判断しなければなりません。
最低資本金規制が撤廃される以前は、「1円会社は設立後5年以内に資本金の増資」を義務付けられていました。
現在はその義務がなくなりましたが、会社の“信用”ということ考え「会社設立何年後にはいくら増資する」といった目標を立てて会社運営することが望ましいでしょう。
もちろん、初めから資本金が多ければ運転資金も調達しやすくなるため苦労も少なくなりますが、どんな大企業でも資本は後から付いてくるものなので、気後れする必要もないでしょう。

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